お墓を継ぐ人と相続のちがい

お墓、仏壇、位牌などは、預貯金や家と同じ「相続財産」とは別の扱いになっています。

お墓は「祭祀を主宰する人」が引き継ぐ

民法897条により、お墓などは、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が引き継ぎます。亡くなった方が指定していればその人、指定がなければ慣習で決まり、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。

そのため、次のようなことが起こります。

お墓を引き継いだら

遠方でお参りが難しい、管理を続けられないという場合は、お墓を片付けて、ご遺骨を別の場所に移す「墓じまい」を考える方もいます。墓じまいには、お墓のある市区町村の改葬許可が必要です。進め方は「墓じまい案内」でご案内しています。

家族で話しておくこと

お墓を誰が継ぐか、続けるか、墓じまいするかは、家族の間で考えが分かれやすいことです。エンディングノートに希望を書いておくと、あとで迷わずに済みます。

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